道路交通法第52条は、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。) 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」としているが、現在、自転車の視認性を高めるため点滅式ライトを設置するケースが増えている。
この点滅式ライトは、一般の前照灯と比べた場合に、より車等外部から視認されやすいものであるが、現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。
草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。一方、狭隘な道路に自動車、自転車、歩行者が錯綜している。そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも、他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
そこで、草加市においては、道路交通法第52条の特例として、自転車の前照灯は点灯だけでなく点滅方式でも認めることとし、夜間点灯(点滅)の履行を促進して安全性を高めたい。
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| — | 草加市 自転車前照灯の要件に点滅式も追加 (via otsune) |







